1984-04-17 第101回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
○政府委員(小島和義君) 肥料価格安定等臨時措置法は、昭和二十九年に制定されましたいわゆる肥料二法、臨時肥料需給安定法と硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法という法律がございます。その法律がなくなりました後を受けまして、肥料の価格安定と輸出の調整による内需の優先確保を図る、それによりまして、農業と化学肥料工業の健全な発展に資する、こういうことを目的として三十九年に制定されたわけでございます。
○政府委員(小島和義君) 肥料価格安定等臨時措置法は、昭和二十九年に制定されましたいわゆる肥料二法、臨時肥料需給安定法と硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法という法律がございます。その法律がなくなりました後を受けまして、肥料の価格安定と輸出の調整による内需の優先確保を図る、それによりまして、農業と化学肥料工業の健全な発展に資する、こういうことを目的として三十九年に制定されたわけでございます。
肥料価格安定等臨時措置法は、臨時肥料需給安定法及び硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法のいわゆる肥料二法廃止後の措置といたしまして、国内需要に対する供給の確保、国内価格の安定及び輸出の調整を骨子として定められた法律であります。
その肥料二法というのは、臨時肥料需給安定法と硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法で、こういうふうなものがあってやってきたわけでありますが、それを昭和三十九年でやめて、現在の肥料価格安定等臨時措置法ということで、十年間ということで切りかえて、統制的な色彩というものを非常にゆるめて、ただ計画によって政府が行政指導をしながら、お互いに量の確保と価格の安定をはかっていくということをやってきたわけであります
肥料価格安定等臨時措置法は、臨時肥料需給安定法及び硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法のいわゆる肥料二法廃止後の措置といたしまして、国内需要に対する供給の確保、国内価格の安定及び輸出の調整を骨子として定められた法律であります。
硫安につきましては、昭和二十九年以来、肥料二法すなわち臨時肥料需給安定法、硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法に基づき、政府が国内価格を決定するとともに、日本硫安輸出株式会社を通ずる一手輸出体制をとってまいったのでありますが、その際、硫安生産業者が日本硫安輸出株式会社に売り渡す価格は、国内公定価格とすることとされたため、実際の輸出価格が国内価格より低い場合は、その差額が硫安生産業者の輸出会社に対
硫安につきましては、昭和二十九年以来、肥料二法すなわち臨時肥料需給安定法、硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法に基づき、政府が国内価格を決定するとともに、日本硫安輸出株式会社を通ずる一手輸出体制をとってまいったのでありますが、その際、硫安生産業者が日本硫安輸出株式会社に売り渡す価格は、国内公定価格とすることとされたため、実際の輸出価格が国内価格より低い場合は、その差額が硫安生産業者の輸出会社に対
肥料価格安定等臨時措置法は、臨時肥料需給安定法及び硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法のいわゆる肥料二法廃止後の措置といたしまして、内需の優先確保、国内価格の安定及び輸出体制の一元化を骨子として定められた法律であります。第一の内需優先確保の措置といたしましては、国内需給上混乱が生じないよう需給見通しに基づき輸出を規制することとし、国内農業者に不安を与えないよういたしているのであります。
肥料価格安定等臨時措置法は、臨時肥料需給安定法及び硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法のいわゆる肥料二法廃止後の措置といたしまして、内需の優先確保、国内価格の安定及び輸出体制の一元化を骨子として定められた法律であります。第一の内需優先確保の措置といたしましては、国内需給上混乱が生じないよう需給見通しに基づき輸出を規制することとし、国内農業者に不安を与えないよういたしているのであります。
肥料価格安定等臨時措置法は、臨時肥料需給安定法及び硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法のいわゆる肥料二法廃止後の措置といたしまして、内需の優先確保、国内価格の安定及び輸出体制の一元化を骨子として定められた法律であります。第一の内需の優先確保の措置といたしましては、国内需給上混乱が生じないよう需給見通しに基づき輸出を規制することとし、国内農業者に不安を与えないようにいたしているのであります。
これに対する硫安工業合理化のための設備投資の実績を、次のページにあらわしておるのでございます。二十八会計年度から三十七年度まで、累計で一千四百六十五億円の合理化投資が行なわれております。そのうち財政資金が二百二十一億円でございます。
政府といたしましても、昭和二十九年に現行肥料二法、すなわち臨時肥料需給安定法及び硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法を制定し、肥料工業合理化の推進につとめると同時に、農家に対し低廉にして豊富な肥料の供給を確保するよう措置してまいった次第であります。 ひるがえって最近のわが国における肥料の生産、需給等の事情を見ますると、現行肥料二法制定当時に比べ、著しい変貌を見るに至っております。
硫安工業合理化のための投下資本は、この十年間で千六百十九億円、うち財政資金は三百十七億円の多きに達しております。このほか、昭和三十八年から体質改善のため百六億円の財政資金が予定されています。今日までのところ、硫安の中に占める減価償却費や借り入れ金に対する支払い利息が増大いたしまして、価格の引き下げを著しく阻害しております。しかし、償却が進むにつれましてこれも急速に下がってまいります。
政府といたしましても、昭和二十九年に、現行肥料二法、すなわち臨時肥料需給安定法及び硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法を制定し、肥料工業の合理化の推進につとめると同町に、農家に対し低廉にして豊富な肥料の供給を確保するよう措置してまいった次第であります。 ひるがえって、最近のわが国における肥料の生産、需給等の事情を見ますると、現行肥料二法制定当時に比べ、著しい変貌をみるに至っております。
政府といたしましても、昭和二十九年に現行肥料二法、すなわち臨時肥料需給安定法及び硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法を制定し、肥料工業の合理化の推進につとめると同時に、農家に対し低廉にして豊富な肥料の供給を確保するよう措置してまいった次第であります。 ひるがえって最近のわが国における肥料の生産、需給等の事情を見ますると、現行肥料二法制定当時に比べ、著しい変貌を見るに至っております。
政府といたしましても、昭和二十九年に現行肥料二法、すなわち臨時肥料需給安定法、及び硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法を制定し、肥料工業の合理化の推進につとめると同時に、農家に対し低廉にして豊富な肥料の供給を確保するよう措置してまいった次第であります。 ひるがえって、最近のわが国における肥料の生産、需給等の事情を見ますると、現行肥料二法制定当時に比べ、著しい変貌を見るに至っております。
むしろあるとすれば、この法律に基づくところの——臨時肥料需給安定法、硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法の二法でございますけれども、問題としてあげられておりまするのは臨時肥料需給安定法ではなくして、臨時肥料需給安定法施行令のほうの、いわゆるバルクライン方式をとっておる計算について非常にメーカーから議論が出ておるということはよく理解しております。
輸出入取引法であるとか、あるいは硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法であるとか、あるいはまた、最近では、石炭鉱業合理化臨時措置法、機械工業振興臨時措置法、あるいは繊維工業設備臨時措置法、電子工業振興臨時措置法、中小企業団体の組織に関する法律、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律等十二あるわけです。
で、特に大産業については、私は十分実情を知らないけれども、硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法等に、先ほど申しましたように、特別立法を見ると、大産業についてはそういう価格協定とは言わないけれども、非常に取引委員会では大目に見ておるというよりも、政府の圧力に屈して大産業にそういうものを認めるような傾向があるのじゃないか。
また、肥料対策は、本法では解決がつかない、硫安工業合理化対策では解決がつかない、別途に検討するということでありますが、この問題についてはあとで触れますから、私の見た赤字の原因というものについて一応申し上げて、大臣の御所信を承っておきたいのであります。 それは一口に言いますならば、過剰投資、過剰生産が大きな原因であったということを通産大臣はお考えにならないでしょうか。
○倉八政府委員 これは現在硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法の第十三条の規定によりまして、硫安輸出会社が各硫安メーカーから輸出用の硫安を買い取るわけであります。この買い取る数量は、通産、農林両大臣の承認に基づきまして、今期何トンというふうなことで買い取るわけであります。
○倉八政府委員 輸出ブールにつきましては、硫安工業合理化及び輸出調整臨時措置法によってやっております。これは御存じのように、FOB仕切りにならない前もそういうことをやっておりまして、今度のFOB仕切りにしましてからも、輸出の秩序安定、内需の安定維持というのを続けていくということになっております。
一方、肥料工業——硫安工業合理化の問題は、これは今まで第一次合理化計画、第二次合理化計画というようなことで確めて参っておるのでございまして、初めはトン当たり六十ドル前後のものが最近におきましては五十二、三ドルまで大体下がってきておるのでございまするけれども、まだまだ外国との輸出競争等を考えてみますると、こういうような状態で競争はなかなかできないという状態でございまするので、今後合理化計画を徹底いたしまして
たとえば肥料の硫安工業合理化の問題を見てみましても、硫安がトン四十ドルに下げようといっているのに下がらなかった。なぜ下がらなかったといえば、電気料金が下がらなかったから下がらなかったんだと言っているわけです。電気料金をだれが上げたかといえば、政府がやっているわけです。ですから、総合的な計画でなく行き当たりばったりでやっているところにこういう問題点が起きてくると思う。
ところが、硫安メーカー側の硫安工業合理化をたてにした巻き返しの前に政府の態度は軟化を示し、問題を今日まで遅延せしめたことは、まことに遺憾であるといわなければなりません。まさに、このことは、農民の立場を無視して独占産業資本に奉仕するという政府の姿を露骨に示していると断ぜざるを得ません。
それに対しては硫安工業合理化の基本対策を肥料審議会に同時に出さなければいかぬことになっている。 〔委員長退席、中村(寅)委員長代 理着席〕 しかしこれが整わぬ場合においても、これと切り離して価格問題については八月一ぱいに決定を行なうという、こういう言明が経済局長からも行なわれたわけでございますが、もうすでに九月二日になっておって依然として決定か行なわれていない。
今度の場合には今局長の言われた通り、価格に合わせて硫安工業の合理化の基本対策というものを審議会に同時的に出せという要望があって作業が一方はおくれておると私も考えるのですが、それじゃこの硫安工業合理化の基本対策というものはいつごろまとまるのですか。
○政府委員(坂根哲夫君) これはお仰せのごとく、実態論としてはなかなかむずかしい問題を含んでおりますが、そういう工合に操短をし、あるいは硫安工業合理化法の問題で、一種の生産制限をするというようなときには、もちろん私どもの方ともいろいろ手続上は相談をすることになっております。